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高齢者住宅・障がい者住宅
2021.11.25

日本知的障がい者福祉協会 が試案する 障がい者グループホームの再編/進む介護・福祉事業者の 新事業展開 介護と障がい福祉の正しい理解

日本知的障がい者福祉協会 が試案する 障がい者グループホームの再編


※出典:福祉新聞「日本知的障がい者福祉協会井上会長」

日本知的障がい者福祉協会(井上博会長)はこのほど、障害者総合支援法に基づくグループホーム(GH)について、現在の3類型を2類型に改める試案をまとめた。必要とする支援に応じて人員配置などにメリハリを付け、シンプルにするのが狙い。法的な位置付けも改める。厚生労働省は年内に同法改正の骨格を固めるため、審議会で議論している。試案は今後の議論に影響を与えそうだ。 

 現在、GHは人員配置基準などに差を設けた報酬類型が三つあり、法律上はいずれも就労系サービスと同じ「訓練等給付」という位置付けだ。

 協会の試案は3類型のうち最も事業所数の多い「介護サービス包括型」と、重度者向けの「日中サービス支援型」を統合し、居宅介護サービスなどと同じ「介護給付」に位置付けるよう求めた。一方、比較的軽度の人が利用する「外部サービス利用型」はGHと機能が類似する「宿泊型自立訓練」と統合し、「訓練等給付」とする。これにより、現在の3類型を2類型に再編する考えだ。

 また、入居期限を3年程度とし、GHからアパート暮らしなどへの移行を支える「自立生活移行支援」の機能も重視する。それに特化したGHを整備するのではなく、地域移行に従事する専任の職員を配置して加算を設けることを想定する。

 「介護給付」を利用するには、市町村による障がい支援区分の認定が必要。障がいの軽重によって事業所に支給する報酬に差がある。「訓練等給付」は一定の目的に向けて訓練するもので、障がいの軽重は必ずしも報酬と関係しない。

 試案は障がいの軽重だけでなく本人の意向で選べるようにすることを重視。施設入所支援については小規模ユニット化を進めつつ、利用者が5人程度ずつに分かれて街中で暮らす「サテライト施設」の類型を設けるよう提案した。

 本試案で、障がいの軽重による保険報酬にさらにメリハリができ、より自立を促すサービスが評価される体系になることが想定される。

進む介護・福祉事業者の 新事業展開 介護と障がい福祉の正しい理解

 コロナウイルス拡大や介護報酬の改定の影響により、既存事業のみでは先行きが不安な介護・福祉事業者が増えている。中でも介護事業者から障がい福祉事業へ、またはその逆の事業に新規事業参入を検討している事業者が多く見られる。そこで今回は新規事業を展開の事業者にとって似て非なる「訪問介護」と「居宅介護」の違いについて解説する。

訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と居宅介護の違いは、いずれも利用者の居宅を訪問して介護サービスを提供するものだが、介護保険法と障がい者総合支援法の制度の違いがあり、利用対象者とサービスの体系が異なる。「訪問介護」の利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方である。18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいで障がい支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障がい児となる。

新規事業展開に向けて必要なこと

新規事業展開に向けて必要なことを2つ紹介する。1つは、高齢者、障がい者のサービスともに、重度の方向けのサービスを付加することである。サービス提供が足りておらず、報酬改定でも評価が上がっているサービスである。

2つ目は、施設の立ち上げと同時に新規事業を開始すること。訪問系のサービス単体で立ち上げるよりも施設の立ち上げも同時に行うことで、利用者の安定的な確保や施設サービスとの相乗効果が期待できる。

 新規事業と開設や施設の立ち上げに関心のある事業者様は是非弊社にお問い合わせ下さい。

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